HACCPシステムは業態や規模によって基準を設けて

HACCPの実施による衛生管理の制度化が、法案交付後の2年後である2021年6月より施行されることが決まっています。

すなわち、食品事業者は遅くとも2021年6月までにHACCPによる衛生管理の導入をすることを義務付けられているのです。対象になる業者は、フードチェーンを構成するすべての食品の製造・加工・調理・販売など食品を取り扱うすべての業者となります。現在食品衛生法は、34の業種に営業するのに許可を要するようになっていますが、今回HACCPの対象になるのは許可が必要ないすべての業種も含まれる点に特徴があるのです。ただし、小規模な業者では導入にあたって定められた管理法を実施するためには大きな負担になる可能性があるので、「どこまで衛生管理を実施」するかを事業形態や規模によって変えていくことになっているのです。2つの基準に分けていくことになっています。

基準AはHACCPが定める「7原則12手順」をすべて基づいて導入されたシステムを実施する基準です。基準Bは小規模事業者でも容易に導入できるような簡易化されたアプローチで衛生管理をすることを指しています。このように、基準Aは一般的に厳密な管理を行うことで効果があらわれると考えられる大企業を対象にした制度・システムになります。一方、小規模業者はとりあえずHACCPの考えを取り入れた管理システムを導入することから初めて行くことになるのです。施行まで2年間、事業形態や規模で差別化をはかることでより取り入れやすいシステムにしたのです。

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